対応は完了しましたか? フリーランス保護法が2024年11月1日に施行
フリーランス保護法とは?その概要と対応方法を解説
フリーランスとして働く人々が年々増加する中で、働きやすい環境を整備するための法整備が進んでいます。その一環として、2024年11月1日から施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス保護法)が注目を集めています。 この法律は、①フリーランスと企業などの発注事業者間の取引の適正化と、②フリーランスの就業環境の整備を主な目的としています。これにより、フリーランスが安心して働ける環境が整備されることが期待されます。
フリーランス保護法の対象とは?
この法律の対象となるのは、フリーランスとして業務を委託する事業者と、その業務を発注する事業者です。具体的には、フリーランスとは、「従業員を使用せずに業務委託を受ける個人事業主」を指します。 一方、発注事業者は、フリーランスに業務を委託する企業や団体を指します。この法律では、消費者からフリーランスへの直接的な委託や、通常の売買契約は含まれていません。
フリーランス保護法に基づく対応事項
フリーランス保護法では、発注事業者が遵守すべき規定がいくつか定められています。これらの規定は、発注事業者の状況に応じて最大で7つの対応が必要となります。
1. 取引条件の明示義務(書面等による)
発注事業者は、フリーランスに業務を依頼する際、取引条件を明示する義務があります。この明示は書面または電磁的方法で行われ、契約成立後すぐに行われる必要があります。
2. 報酬支払期日の設定と支払
発注事業者は発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払わなければなりません。
3. 禁止行為
1ヶ月以上の業務委託において、①受領拒否や②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入や利用の強制、⑥不当な利益の提供要求、⑦不当な給付内容の変更ややり直しを禁止しています。これにより、フリーランスの立場が不当に損なわれることを防ぎます。
4. 募集情報の的確表示
フリーランスの募集に関する広告や情報は、虚偽や誤解を招く表示をしてはなりません。また、情報は正確で最新のものでなければなりません。
5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮
6ヶ月以上の業務委託では、フリーランスが育児や介護と仕事を両立できるように、必要な配慮が求められます。フリーランスからの申し出に対して適切な配慮を行う義務があります。
6. ハラスメント対策に関する体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に対して、発注事業者は方針の明確化や周知、適切な対応策の実施が求められます。
7. 中途解約等の事前予告と理由開示
6ヶ月以上の業務委託を中途で解除する場合、発注事業者は原則として30日前までにフリーランスに予告しなければなりません。また、フリーランスから理由の開示を求められた場合には、それに応じる義務があります。
対応の必要性
これらの対応を怠ると、発注事業者は法的リスクに直面する可能性があります。特に長期間の業務委託においては、フリーランスとの信頼関係を損なわないためにも、法に基づいた適切な対応が不可欠です。発注事業者は、フリーランス保護法が施行される前に、社内体制の整備や従業員への周知を徹底し、法令遵守に努めることが重要です。